退職後にすぐに必要な手続きが3つあります。国民年金、健康保険、雇用保険。就職が決まっていない人の為の退職後の手続きについて。
退職後の手続きは、速やかに行わなければなりません。退職を決意して退職願いを提出し、退職の挨拶が終わりようやくホッとできると思っていた退職の時かも知れません。転職を希望される方も、独立の道を歩む方も、定年退職を向かえた方も在籍していた会社のお仕事、本当にお疲れ様でした。しかし、退職後の手続きが終わるまではホッとできません。ここでは、退職後に必要な以下の3つの手続きについて説明します。
1. 国民年金への加入 2. 健康保険の手続き 3. 雇用保険の手続き
その前に、手続きに必要で、退職時に受け取っておかなければいけない書類を確認しておきましょう。
【会社から受け取らなければならない書類】
・年金手帳 ・雇用保険被保険者証 ・健康保険資格喪失証明書
・退職証明書:退職日を証明するのに使います。離職票で代用できる場合もあります。
・任意継続被保険者証資格取得申請書:退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者になる場合に必要です。
・離職票:会社に取りに行くか、郵送してもらいます。
・源泉徴収票:確定申告時に必要になります。会社に取りに行くか、郵送してもらいます。
■国民年金に加入する
退職した日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の役所や役場で国民年金の第1号被保険者として加入の手続きをしなければなりません。その際は、年金手帳が必要となりますので退職時に会社から忘れずに受け取っておいてください。また、退職日が月末でない場合は、その月の分から国民年金の保険料を納付することになります。参考までに、国民年金の保険料は平成20年の3月までは月に14100円です。その後は毎年、月240円が引き上げられ、保険料が月に16900円になる平成29年度まで引き上げられていきます。平成20年度では月14340円になります。
【手続きに必要なもの】年金手帳、退職日が証明できる書類(退職証明書、離職票など)、印鑑
■雇用保険の手続き
退職後の就職先や仕事が決まっていない場合は、雇用保険(失業保険)の手続きが必要です。お住まいの住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で求職の申込みと失業給付受給申請を行います。ただし、事前に勤めていた会社から離職票を受け取った後になります。通常、離職票は退職日の翌日以降から10日程度で受け取れるのが一般的です。離職票を受け取ったらできる限り速やかに手続きに行きます。
【手続きに必要なもの】雇用保険被保険者証、離職票、本人確認ができる官公庁が発行した官公庁が発行した写真つきのもの(運転免許証など)、顔写真(3×2.5cm)、印鑑、本人名義の普通預金通帳
■健康保険の手続き
退職後の健康保険の手続きは、下記の3つのどれを選択するかによって異なります。
(1)退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者になる
(2)国民健康保険に加入する
(3)家族が加入している健康保険の被扶養者になる
医療費の自己負担はどの健康保険も3割負担で同じですが、保険料は同じではないので、有利な健康保険を選択したいところです。
(1)退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者になる
退職前に加入していた健康保険の被保険者の期間が継続して2ヶ月以上あった場合、退職後に他の健康保険に加入するまで、2年間を限度として、退職前の健康保険に被保険者として継続して加入することができます。手続きは、退職した翌日から20日以内に任意継続被保険者証資格取得申請書を健康保険組合へ提出します。この場合、保険料の上限額が定めれていて、2007年(平成19年)4月以降からは保険料の上限額は22960円(介護保険に該当する場合は26404円)になっています。国民年金に加入するより保険料が安い場合があります。
【手続きに必要なもの】任意継続被保険者証資格取得申請書
(2)国民健康保険に加入する
退職した日の翌日から14日以内に手続きをしなければなりません。国民健康保険に加入する場合は、国民年金への加入と合わせて市区町村の役所や役場の担当窓口で手続きしてしまいましょう。ただし、保険料は各市区町村により異なりますが、所得や資産を元に算出されますので、退職した直後の1年間程度の期間は保険料が高くなる場合があります。
【手続きに必要なもの】健康保険資格喪失証明書、印鑑
(3)家族が加入している健康保険の被扶養者になる
年収が130万円未満で、被保険者である家族の方の収入に対して1/2未満であるという条件がクリアできるのであれば、家族が加入している健康保険の被扶養者になることができますが、雇用保険の失業給付金を受給している期間中は被扶養者として認められません。手続きは、家族の方の健康保険に被扶養者の届出を行ってください。